2023年9月21日(木曜日) 本日の気まぐれランチは!?


おはようございます。
多くの小中学校では給食を実施していますが、生徒が欠席した際に牛乳やパンなどが余ることがあります。
もし教員や生徒が給食の際に余った食べ物を無断で持ち帰った場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。
そもそも、学校で余った給食を無断で持ち帰る行為は、法律などで規制されているのかというと、学校給食法9条では、『学校給食の実施に必要な施設および設備の整備および管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準を定める』とあります。
また、文部科学省が、同法に基づき示した『学校給食衛生管理基準』では、『パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地から、禁止することが望ましい』『パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰り越して使用しないこと』と明記されています。
と言うことは、教員や生徒が給食のときに余った食べ物を無断で持ち帰った場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのかと言うと、たとえ余ったとしても、保護者が支払っている給食費もしくは公費を使って用意されたパンや牛乳などの給食を無断で持ち帰って食べた場合、私的に消費したことになります。
余った給食は食べることができれば、法律上は財物に該当するため、実際に摘発されるかどうかは分かりませんが、刑法235条の窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)や刑法252条の横領罪(5年以下の懲役)が成立する可能性があります。
また、民法の不法行為や不当利得行為に該当し、民事上の損害賠償責任を負う可能性があるそうです。
2019年12月、大阪府堺市の定時制高校の男性教員が、生徒への支給時に余った給食のパンと牛乳を4年間にわたって持ち帰り続けたとして、懲戒処分を受け、依願退職したと新聞などが報じました。
報道によると、持ち帰った給食の総額は約31万円で、男性教員は弁済したということです。
何気にしてしまいそうな事が罪に問われると知ると、びっくりしますね。
でも、知っておくと物の見方が少し変わってくるかもしれませんね。
さて!本日の気まぐれランチは国産牛フィレステーキです。
フィレステーキは上質な赤身肉で、脂身は少なくさっぱりと頂けます。 
低脂肪・高タンパクだからヘルシー、あっさりとしていて食べやすいのが特徴です。
 特にヒレは1頭から3%ほどしか取れない希少部位で、とても柔らかいお肉です。
気まぐれランチの中でも、No.1ランチで御座います。
数量限定お値段2,000円でのご用意です!
それでは、皆様のご来店お待ちしております!!
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